過払い金(かばらいきん)をサラ金やクレジット会社から請求する方法

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H19年

6/22 審査の厳格化で借りれない人がヤミ金に流れる?
 法改正でグレーゾーン金利が無くなり高金利がなくなるわけですが、すでに法改正を待たずに金利を下げているサラ金も何社か出てきています。
金利が下がるのは結構なことですが、借入れ時の審査は厳しくなっています。借りられない人も増えています。
もう、借金に依存して生活するのはやめる時がきています。借金生活とオサラバするいい潮時です。

 ところで、借金を完済し、契約を解約せずに過払い金を取り戻すということは、返済中だけれど利息の引き直し計算をしたら過払い金がすでに発生していたというケースです。
その場合には情報登録機関に登録され以後の借入れが難しくなるということは、理解されていると思います。過払いの請求を考えている人は、それなりに返済で苦労した人々だと思います。
もう借金をしたいなどとは思っていないはずです。

 しかし、すべての人が過払い金の返還を受けたいとは思っていないようですし、また、過払いのことを知らない人も大勢います。
そのような方は、今後も借金と付き合っていくことになるんでしょうが、審査の厳格化で借りられない人が今まで以上に増えています。借りられなかったら、ヤミ金で借りるんでしょうか
もう一度いいます。もう、借金に依存して生活するのはやめる時がきています。借金生活とオサラバするいい潮時です。


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6/18 パチンコと過払い金の密なる関係
 民間調査会社の帝国データバンクが12日発表したパチンコ業者の動向調査によると、パチンコ屋さんの倒産が実質的には集計を始めた05年度以降最多になったそうです。
規制強化でギャンブル性の高い機器を交換する費用がかさむうえに、消費者金融業者が貸金業規制法改正による上限金利引き下げを前倒しし、新規融資を絞ったあおりで、借金して「一獲千金」を狙う顧客が減ったためだという。
パチンコ専門誌の編集長は「ギャンブル性の低下もあり、消費者金融から借りてまでパチンコをする人が結果的に減っている」と分析し、「高い射幸性で30兆円産業に膨れ上がっていた状態を正常化する過程と言える」と指摘している。
パチンコで大勝ちした経験のある人は生活費などの必要なお金が足りなくなるとどうするか?
「夢よ、再び」と願って サラ金でキャッシングしてパチンコにつぎ込むんです。勝っても負けても最終的には得しているのはサラ金とパチンコ屋さんだけです。
連勝すれば20万・30万勝てるけれど1日で20万円の大負けすることもあるのが今回の規制前のパチンコ屋の仕組みです。パチンコでサラ金からの借金を増やした人はどれだけいることでしょう。

6/8 最高裁 初判断 過払い分での充当を認める
 カードローン契約で、利息制限法の上限を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。
甲斐中辰夫裁判長は「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と初めての判断を示し、消費者金融会社側の上告を退けた。
 2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。  判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。
「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」とありますが、当裁判の原文(PDF)を読むと別々の基本契約のカードでも、リボルビング方式の返済で銀行自動引き落としで2枚分を一括で引き落とされていると、ひとつの契約として一連一体で利息の引き直し計算ができるという風に取れます。

5/21 どうしてアコムの広告が?
 このホームページにはアドワーズ広告を載せています。ホームページは過払い金がテーマなので過払い金関係の弁護士さんや司法書士さんの広告が出るようになっています。ホームページのテキストに連動した広告が出る仕組みなんですけど、なぜか消費者金融アコムの広告が出てしまいます。他の消費者金融の広告は出ずにアコムだけでます。不思議です。

 まー、それはさておいて、私は長い間借金で四苦八苦してました。収入が少ないのが第一の原因です。何とか副収入を稼ぎたいと思いアフィリエイトを試みましたが成功(と言えるほどの金額ではないけど)したのはアドセンスだけです。今は過払い金請求と債務整理をしたので、月々3万円弱の支払をしていますがその3倍くらいの収入がアドセンスではいるようになりました。

5/16 過払い金の請求は、そんなにむずかしくないけれど・・・
 そんなにむずかしくはないけれど、めちゃくちゃ簡単と言うことではありません。利息の引き直しを外山式とか他のソフトで行うわけですが、やり方を自分で理解できるようでなければ、弁護士や認定司法書士に依頼したほうが無難かもしれません。サラ金を相手にする場合にはほとんどの場合提訴が必要になります。過払いについてのサイトをよく読んで理解できるようでなければ訴訟は難しいでしょう。提訴が必要でないケースでも理論武装してなければ相手に見透かされて全面的な勝利は難しいです。

弁護士等に頼むと報酬が必要ですが、自分でやるのがむずかしければ弁護士会で過払いに強い先生を紹介していただくのがいいかもしれません。

5/3 プロミス、グループの消費者金融2子会社は撤退
 プロミスは3年後をめどにグループ人員を1000人削減し、子会社は消費者金融事業から撤退する。灰色金利の撤廃と過払い金の返還などで大変なことになりました。

 消費者金融子会社のクオークローン、サンライフについては、新規の貸し付けや既存顧客への追加貸し付けを中止し、実質的に事業から撤退するそうです。

 大手の消費者金融は生き残れるでしょうが、中小規模の消費者金融は銀行からの融資が受けられずに廃業に追い込まれるペースが一段とあがってきているようです。

4/29 倶知安町の宮原弁護士がんばれ!
北海道新聞(04/25 14:29)
 【倶知安】法外な金利に苦しむ多重債務者たち−。町内の宮原一東(いっとう)弁護士(30)が、消費者金融などを相手に、債務者が払い過ぎた利息「過払い金」を回収しようと訴訟を続けている。回収額はこれまでに三億円を超えた。だが、過払いがあることを知らず債務者が自殺に追い込まれるケースもある。宮原弁護士は「サラ金で苦しんだ時間を取り戻すことはできないが、払いすぎたお金と利息だけでも返してあげたい」と訴える。

担当したケースの中には、過払いの存在を知らずに三百万円余りの借金を苦に自殺した男性もいた。「亡くなったらどうしようもない…」と宮原さんは口ごもる。自己破産の手続き費用を立て替える制度があるが、市民にあまり知られていない現実がある。
「過払い金を回収することで、滞納していた税金を支払える、残った債務を払える、場合によっては自己破産を免れるということになる。過払い金を取り戻すことで、多重債務者はもちろんのこと、家族、町など多くの人によい結果を与えられるんです」。宮原弁護士は過払い返還訴訟を続ける意義をこう語る。

 問い合わせ先は同事務所(電)0136・21・6228。
 以上、北海道新聞の記事の抜粋です。取立てを苦にして、命を落とす人がいます。もしかしたら、過払いですでに借金は無かったのかもしれません。過払いのことを知っていたら・・・。仮に過払いが無くても宮原弁護士のような方にめぐり合えれば人生を再出発できます。過払いのことを新聞でもっと取り上げてほしいですね。消費者金融の社員には悪いけれど、勤め口は探せばありますよってに。

4/22 国の「多重債務問題改善プログラム」
 政府の多重債務者対策本部(本部長・山本有二金融担当相)は20日、少なくても200万人超とみられる多重債務者への総合対策として、「多重債務問題改善プログラム」を決定した。
 昨年12月に成立した貸金業法の完全施行でグレーゾーン金利が廃止されると、業者からお金を借りられない人が多数出かねないため、多重債務者の生活再建対策を検討してきた。自治体は税金の滞納状況などから多重債務者を早めに把握する仕組みの整備も目指す。
 中核的な547自治体に対し、多重債務に陥った事情を丁寧に聞いた上で具体的な解決法を助言できる相談体制充実を求める。小規模な市町村でもカウンセリング先への紹介や誘導を行える態勢の実現を、改正貸金業法が完全施行される3年後までに目指す。

また、バングラデシュで貧困層の自立に貢献し、昨年のノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行をモデルに、低利融資や継続的な助言活動を行う「日本版グラミン銀行」創設なども盛り込んでいる。

 バブル崩壊後の経済のマイナス成長により、国民の所得は減少しました。小泉政権になって痛みを伴う構造改革によって経済は上昇したのは事実です。痛みを伴うけど自分たちも良くなると信じていたのに、弱者は切り捨てられただけでした。自分は決して弱者ではないけど切り捨てられた結果貧困層になりました。今格差拡大が言われているけれど、格差じゃなくて貧困層の拡大です。何とか良くしていきたいですね。

4/6 返還請求の信用情報事情
 過払い金返還請求が増加し続けていますが、完済・解約後の返還請求は、契約の無いものについてブラックにしようがないと考えられる。残債がある状態で過払い請求をすると債務整理として登録されてしまう。『個人信用情報機関の情報項目では、過払い返還請求は想定していなかったため、その取扱いが整理されていないそうだ。このため、情報項目としてどのように扱うについての議論が続いている。弁護士会などでは「当然の権利を執行したのにブラック扱いをすることはケシカラン」という意見が強く、実際、情報機関における苦情として「ブラック登録された」といった内容も目立っているという。昨年の最高裁判決で、それまで業界が普通に使用していた契約書が否定されたことから、返還請求が「当然の権利化」していることを踏まえ、どのように整理するかは業界としても重要な問題となり、結論が注目されている。』過払い返還請求事案がブラックにならなければいいですね。 (『 』は日本金融新聞社HPより)

3/26 基本契約なければ過払い充当なし
 最高裁第三小法廷の2月13日の判決では、「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において,第1貸付けの過払金が発生した後に第2貸付けに係る債務が発生したときには、貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されないと解するのが相当である」とした。

「なぜなら,そのような特段の事情のない限り,第2の貸付けの前に,借主が,第1貸付け過払金を充当すべき債務として第2の貸付けに係る債務を指定するということは通常は考えられないし,第2の貸付けの以後であっても,第1貸付け過払金の存在を知った借主は,不当利得としてその返還を求めたり,第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを相殺する可能性があるのであり,当然に借主が第1貸付け過払金を充当すべき債務として第2の貸付けに係る債務を指定したものと推認することはできないからである。」

 同一契約での完済、再借入以外は引き直し計算を別々にしたほうがよさそうです。

3/20 最高裁判決(h16.1.13,h16.1.19)と貸金業規制法18条,43条
 判決の要旨(兵庫弁の解説を私が短くまとめました。意味合いは大きくはハズレていないと思いますが判決文と解説文をまだ読まれていない方は原文を読まれることをオススメします。) 

  1. 「期限の利益喪失特約」によって債務者が(全体の契約状況から)事実上にせよ(心理的)強制を受けて支払った場合は、任意性が否定される立場をとった。
  2. 「期限の利益喪失特約」は、支払義務を負わない超過部分の利息の支払いについては無効。支払期日には約定の元本又は利息制限法の利息額の支払を怠った場合に限り、期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。
  3. 「期限の利益喪失特約」は、支払期日に約定の元本と約定利息を支払わないと期限の利益を喪失し、残金全額を一括して支払うとともに遅延損害金を支払らをなければならないと誤解させ、制限超過部分を支払うことを事実上強制しているものであるとした。
    したがって、「期限の利益喪失特約」の下で、債務者が利息の制限額を超える額を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意志によって制限超過部分を支払ったものということはできないとした。

 ようするに、「期限の利益喪失特約」があるために債務者は自己の自由な意志によらず心理的な強制の元で制限超過部分を支払ったのであり、みなし弁済は適用されないよということです。これが第一点。

 次に、領収書等に契約番号その他を明示すれば契約年月日等を記載しなくてもよいとする貸金業規制法施行規則15条2項について、他の事項の記載をもって法定記載事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから、内閣府令に対する法の委任を逸脱した違法な規定として無効と解すべきであるとした。ほとんどの貸金業者が受取証書に『契約年月日』『契約金額』等を記載せず契約番号を明示しているので相当多数の業者の取引につき43条のみなし弁済の適用が否定される。これが二点目です。

 次いで1月19日に最高裁第1小法廷で任意性について具体的に示されました。『法21条1項に規定された行為は、貸金業者として最低限度行ってはならない態様の取立て行為を罰則によって禁止したものであって、貸金業者が同項に違反していないからといって、それだけで直ちに債務者がした制限超過利息部分の支払の任意性が認められるものではない。』とし『自己の自由な意思によって支払ったか否かは、金銭消費貸借証書や貸付契約説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容などの具体的事情に基づき、総合的に判断されるべきである。』と具体的に示した。

3/11 過払い金の請求、サラ金の考え方は
 訴訟の提起をせずに過払い金を返還するサラ金はまれです。ほとんどのサラ金は弁護士等を立てない本人請求の場合には、相手にしてくれません。提訴することが過払い金の返還の絶対条件となっています。

提訴して事件番号が取れれば社内決済がとりやすくなるようです。しかし、第1回口頭弁論期日前に和解に応じるサラ金は多くはありません。

第1回口頭弁論期日にはサラ金側は欠席して答弁書を提出して擬制陳述をします。答弁書の内容はみなし弁済が成立すると信じていたから悪意の受益者ではないことなど何をいまさらといった内容が書かれています。時効や過払い金額に影響する一連一体の契約に関することや取引履歴が既に廃棄されている時の推定計算に関することなど訴訟の争点になることがあればそのことなども答弁書に記載されています。

むずかしい争点があれば訴訟が簡単には終わらないことはわかりますが、単純な過払い金返還に対しても提訴前和解はおろか、第2回口頭弁論期日ごろまで和解を引っ張るのは何を意味するのでしょうか?

「本人訴訟で過払い金を取り返すのは面倒だ。」「弁護士に頼むとたいそうな報酬が必要だから20〜30万円くらいの過払い金だと手元に残るお金はまったくないかあってもごくわずかだ、過払い金の返還請求をするメリットがない。」という意識をもたせるのがねらいかもしれません。

30万円程度の過払いのある人が上記の理由で過払い金返還請求をしないでくれたとして、それが1万人規模になれば30億円のメリットになるわけです。

こう考えると過払い金に対するサラ金の対応は、柔軟な姿勢になることはないように思えます。

3/4 過払い金の返還を分割払いにする消費者金融
消費者金融の中には顧客に返還することになった過払い金を一括返済できずに分割払いで返金するところも現れています。大手の業者ならそんなことはないのでしょうが、地方の消費者金融ではそんなこともあるようです。弱小の業者で借りている方は、取りっぱぐれ無いように早くしたほうがいいかもしれません。

2/18 オリコの赤字転落に見る今後の展開予想
 信販大手のオリエントコーポレーションは15日、07年3月期連結業績予想で最終(当期)赤字に転落する見通しと発表。原因は返還請求に備え、多額の引当金を積み増すため。赤字額は「未定」としているが、3000億円規模に膨らむ可能性もある。3月上旬までに、業績予想の修正や資本強化、大規模なリストラ策を発表する。
今年度中に多額の引当金を積み増すために会計上の赤字になるので、一般家庭の赤字とは質が違いますが、債務超過など経営悪化にならないように増資やリストラに頼らざるを得ない状況は間違いない。しかし、オリコなどの信販系は今回の過払いの対象となるキャッシングやローンのほかに主業務の信販があるから致命傷にはならないのでしょう。

サラ金は過払いの対象となるキャッシングローンのみの業務ですから、今回の過払いに関する赤字額は深刻な影響を与えることが予想されます。経営基盤の弱いサラ金は廃業でしょうから過払い金を取り返すつもりの人は早めの請求と早めの和解が必要かもしれませんね。

2/14 各社 最高裁が利率を5%とする初判断
 今までは裁判所の判断で5%や6%になっていたけれど、今後は過払い金の利息は6%という判決は出なくなるんでしょうね。
当然、訴外の和解時も6%はなくなり5%がデフォルトになるでしょう。
(毎日新聞から)
<過払い金>残債務へ充当、例外的に可能 最高裁が初判断
2月13日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)。同小法廷は「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。
<過払い金>利息は5%
また、判決は過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%とする初判断も示した。

1/26 各社 対応情報(未確認)
 1期日=第1回口頭弁論期日、期日前=期日前和解、満=満額、5=5%、6=6%、訴訟費用は弁護士費用のことではありません。

プロミス 東日本 1期日前 満+5
      東日本 1期日前 満+6+訴訟費用
      東日本 1期日時和解 満+6弱
      西日本 1期日前 満のみ
      西日本 1期日時和解 満+5
アコム 未提訴 満+5
     未提訴 満+5
     未提訴 満+5
     1期日前  満+5
     1期日前  満+5
     1期日後  満+5
     3期日時和解 満+5+訴訟費用
     4期日時和解 (満+6)の8割5分相当
武富士 1期日前 満+5
     1期日前 満+5(借入限度額100万円時から15%引き直し)
     1期日後 満+6+訴訟費用
     2期日前  満+6
アイフル 未提訴 満のみ
      1期日後  満+5
      1期日前 満のみ
GE   1期日時和解 満+5+支払日迄5
シンキ 未提訴 満+5
     未提訴 過払い金の9割和解
ワイド  未提訴 満+5
三洋  未提訴 満+5
     未提訴 満+6
     未提訴 満+5
サンライフ  未提訴 満のみ
日本プラム 未提訴 満のみ
オリコ 未提訴  満+6弱

1/24 弱小サラ金の過払い金返還は急いだほうがいいかも
 グレーゾーン金利の廃止で、業界の再編やビジネスモデルの変更が進むことが予想されていましたが、アイフルは希望退職400人募集し店舗数半減するようです。アコムや武富士も店舗の統廃合を打ち出すなどしていますが、弱小サラ金は過払い金返還が響いて廃業することも予想出来ます。弱小サラ金は本人請求では太刀打ちできないかもしれないから、弁護士等に相談してみるのもいいですね。

H19年
1/24 ホームページ 開設記念日
 このホームページ「過払い金の請求方法」を開設した日
私のやっている過払い請求のブログ「過払い金返還請求 やれば自分で出来る!」を見やすいホームページにしました。