過払い金の返還請求
なぜ、本人でも出来るのか?
- 平成17年7月に取引履歴の開示を義務づける趣旨の最高裁判所判決が出たこと。
それ以前は、個人が取引履歴の開示請求をしても取り合わず、弁護士が介入したり裁判所の命令でもでない限り消費者金融などの貸金業者は取引履歴を開示しませんでした。
最高裁判所判決がでた後でも本人からの取引履歴の開示請求に対して、開示を渋っていました。
本人請求した先人たちが開示しない貸金業者を監督官庁である金融庁や財務局に通告したため、現在では本人からの開示請求にも応じるようになりました。 - 貸金業者が主張していた「任意弁済」を否定する趣旨の最高裁判所判決が出たこと。
平成18年1月13日の最高裁判所判決は、みなし弁済規定の「任意の支払い」の要件を厳格に捉えた判決です。
借金の返済は「任意の支払い」であるとされていたため、貸金業者は利息制限法を超える高金利を取れていたのです。
サラ金にとってはみなし弁済と信じていたにもかかわらずみなし弁済が否定される形となりました。ようするに、貸金業者は利息制限法に違反して高金利を取っていたことになります。 - 上記1と2および、時代の流れにより本人請求や本人訴訟が多くなりたくさんの判例が蓄積され、大手や中堅のサラ金・クレジット会社であれば弁護士等の力を借りずに本人だけでも過払い金が取り戻せるようになりました。
今までは取引履歴を取寄せることがむずかしく、弁護士や認定司法書士に依頼するか裁判所を利用しない限り無理でした。
しかし、上記1により取引履歴の開示請求が本人でも出来るようになりました。
サラ金等は、現在でもみなし弁済が成立すると主張していますが、上記2の判決が出ている以上負ける要素はまったくありません。
現在の状況を簡単にお伝えすると、過払い金の返還で争点となるのは、いまや、みなし弁済うんぬんではなく、10年以上前の取引履歴を開示してこない場合の「推定計算」や「一体の取引」のことなどです。平成19年2月以前は、過払い金につく金利が5%なのか6%なのかという問題もありました。(加筆 最高裁第三小法廷は平成19年2月13日に、過払い返還での悪意の受益者が負担する利息の利率は民法所定の年5%とする判断を示しました。今後は5%,6%の訴訟の余地はなくなったようです。19.3.16)
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