過払い金とは?
ローンやキャッシングの過払い金とは何でしょうか?
過払い金の返還請求が増える前(平成19年6月以前)までは、消費者金融などでの借入れやクレジットカードのキャッシングの利息は、年20%から年29.2%でした。
平成18年1月に貸金業者に不利となる判決が最高裁判所で出た(みなし弁済を厳格にとらえた判決)ことにより、
利息の過払い金の返還を請求することができるようになりました。
その判決の考え方によれば、ほとんどすべての貸金業者はみなし弁済の規定を充たしていません。
みなし弁済の規定を充たさない以上、貸金業者は約定金利よりも低い利息制限法の金利しかとることはできません。(この違反の罰則規定がないためサラ金は高金利を取れました。)
貸金業者の約定金利と利息制限法の上限金利との差がいわゆるグレーゾーン金利です。このグレーゾーンの部分が払いすぎた利息にあたります。これが利息の過払い金です。これの返還を自分の力で請求しようというのがこのホームページの趣旨です。
返済し終わっていれば必ず過払い金があります。また返済途中であっても、長期間にわたって返したり借りたりを続けていれば過払い金が発生しているケースがほとんどです。
過払い金の返還を請求する行動にでるのは、このホームページの基礎知識をご覧のうえで行うことをオススメします